労災保険
仕事や通勤上のケガもこれで安心
すべての事業で、労働者を一人でも使っている場合は労働者災害補償保険(労災保険)の強制適用事業所とされ、事業主はその事業所に労災保険をかけることが義務付けられています。建設産業の場合でいえば、仕事が原因で職人がケガ、病気、死亡したときの事業主(元請負)は、労働基準法で災害補償する責任があります。下請の雇った職人の災害の補償もすべて元請負人の責任です。
一人親方・中小事業主の特別加入もできます
本来、労災保険は労働者に適用するものですが、現場に出ることが多くケガも多い一人親方、中小事業主も特別に労災保険に加入することができます。ただし、法の定めるところにより、特別加入するときは、労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。
建設山口は厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。
労災保険の主な補償内容
療養費 | 仕事上の傷病の医療費は、治癒するまで無料 |
休業補償 | 休業4日目から1日につき、平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業期間中給付 |
傷病年金 | 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1~3級)に該当するとき年金が給付 |
障害補償 | 障害が残った場合、一時金または年金が給付 |
遺族補償 | 死亡したとき、年金、一時金、葬祭料が給付 |
介護補償 | 傷病または障害年金を受給し、現に介護を受けている場合に給付 |
保険料
事業所労災保険料 建築事業(例)
大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気工事、造園など
年間請負金額 | 年間保険料 |
100万円の場合 | 2,185円 |
500万円の場合 | 10,925円 |
1,000万円の場合 | 21,850円 |
2,000万円の場合 | 43,700円 |
3,000万円の場合 | 65,550円 |
5,000万円の場合 | 109,250円 |
※保険料のほかに若干の事務取扱手数料がかかります。
特別加入保険料 建築工事(例)
給付基礎日額 | 中小事業主 | 一人親方 |
25,000円 | 86,687円 | 155,125円 |
24,000円 | 83,220円 | 148,920円 |
22,000円 | 76,285円 | 136,510円 |
20,000円 | 69,350円 | 124,100円 |
18,000円 | 62,415円 | 111,690円 |
16,000円 | 55,480円 | 99,280円 |
14,000円 | 48,545円 | 86,870円 |
12,000円 | 41,610円 | 74,460円 |
10,000円 | 34,675円 | 62,050円 |
9,000円 | 31,207円 | 55,845円 |
8,000円 | 27,740円 | 49,640円 |
7,000円 | 24,272円 | 43,435円 |
6,000円 | 20,805円 | 37,230円 |
5,000円 | 17,337円 | 31,025円 |
※保険料のほかに事務取扱手数料が必要です。
※事業主特別加入をするためには、事業所労災に加入していることが必要になります。
事務取扱手数料
労災保険料のほかに、事務費として事務取扱手数料が必要です。建設山口の事務取扱手数料は他にくらべて安くなっています。
あんぜん共済
あんぜん共済は労災保険の上乗せ補償です。労災保険に加入している事業主、一人親方が加入できます。