仕事上のケガには

労災保険

仕事や通勤上のケガもこれで安心

すべての事業で、労働者を一人でも使っている場合は労働者災害補償保険(労災保険)の強制適用事業所とされ、事業主はその事業所に労災保険をかけることが義務付けられています。建設産業の場合でいえば、仕事が原因で職人がケガ、病気、死亡したときの事業主(元請負)は、労働基準法で災害補償する責任があります。下請の雇った職人の災害の補償もすべて元請負人の責任です。

一人親方・中小事業主の特別加入もできます

本来、労災保険は労働者に適用するものですが、現場に出ることが多くケガも多い一人親方、中小事業主も特別に労災保険に加入することができます。ただし、法の定めるところにより、特別加入するときは、労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。
建設山口は厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。

労災保険の主な補償内容

療養費 仕事上の傷病の医療費は、治癒するまで無料
休業補償 休業4日目から1日につき、平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業期間中給付
傷病年金 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1~3級)に該当するとき年金が給付
障害補償 障害が残った場合、一時金または年金が給付
遺族補償 死亡したとき、年金、一時金、葬祭料が給付
介護補償 傷病または障害年金を受給し、現に介護を受けている場合に給付

保険料

事業所労災保険料 建築事業(例)

大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気工事、造園など

年間請負金額 年間保険料
100万円の場合 2,185円
500万円の場合 10,925円
1,000万円の場合 21,850円
2,000万円の場合 43,700円
3,000万円の場合 65,550円
5,000万円の場合 109,250円

※保険料のほかに若干の事務取扱手数料がかかります。

特別加入保険料 建築工事(例)

給付基礎日額 中小事業主 一人親方
25,000円 86,687円 155,125円
24,000円 83,220円 148,920円
22,000円 76,285円 136,510円
20,000円 69,350円 124,100円
18,000円 62,415円 111,690円
16,000円 55,480円 99,280円
14,000円 48,545円 86,870円
12,000円 41,610円 74,460円
10,000円 34,675円 62,050円
9,000円 31,207円 55,845円
8,000円 27,740円 49,640円
7,000円 24,272円 43,435円
6,000円 20,805円 37,230円
5,000円 17,337円 31,025円

※保険料のほかに事務取扱手数料が必要です。
※事業主特別加入をするためには、事業所労災に加入していることが必要になります。

事務取扱手数料

労災保険料のほかに、事務費として事務取扱手数料が必要です。建設山口の事務取扱手数料は他にくらべて安くなっています。

あんぜん共済

あんぜん共済は労災保険の上乗せ補償です。労災保険に加入している事業主、一人親方が加入できます。

あんぜん共済についてはこちら

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