中建国保の保険給付事業
お医者さんにかかるとき
病気や私傷病でお医者さんにかかるときの、病院などの窓口での自己負担は3割です。ただし、70歳以上の方は所得により2割か3割かになります。
また、義務教育就学前の乳幼児は2割負担となります。
償還金の支給
70歳未満の組合員の自己負担分が1つの病院や診療所などで1ヶ月17,500円を超えたときは、超えた額が支給要領に基づいて償還金として支給されます。※加入した月から3ヶ月以内は支給されません 。
傷病手当金の支給
組合員が保険証を使って診療をうけ、医師から仕事を休むように言われ、その療養のため連続して5日以上労務に服することができなかったときは、同一傷病であるかないかは問わず、3年を単位として休業1日目から入院・入院外それぞれ50日合わせて100日まで傷病手当金が支給されます。
3年を超過すると支給日数が復活します(入院・入院外それぞれ50日にもどる)
※加入後90日を経過した組合員が対象。
区分 | 入院の場合(日額) | 通院の場合(日額) |
法人第1種組合員 | 8,000円 | 4,000円 |
第1種組合員 | 4,000円 | |
第2種組合員 | 3,600円 | |
法人第3種組合員 | 3,200円 | |
第3種組合員 | 3,200円 | |
第4種組合員 | 2,800円 | |
第5種組合員 | 2,400円 | |
第6種組合員 | 2,000円 |
高額療養費の支給
組合員及び家族が病気やケガでお医者さんにかかり、お医者さんの窓口で支払った一部負担金の合計額が高額になった場合に申請により、その超えた額が支給されます。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口に提示した場合は、自己負担限度額を超えた額は現物給付を受けることができます。
高額療養費には次のような支給がありますが、いずれも課税所得が確認できる証明書の提出が必要です。
詳しくは中建国保のホームページで確認してください。
- 70歳未満の被保険者の基本及び世帯合算の支給
- 70歳以上の被保険者の支給
- 前記の1.と2.の両方がある場合の支給
- 多数該当世帯の支給
- 特定疾病にかかる支給
高額介護合算医療費
医療保険と介護保険で支払った一部負担金の合計額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた額が支給されます。
詳しくは中建国保のホームページで確認してください。
出産育児一時金の支給
1児の出産について50万円が支給されます。原則として中建国保が直接病院等に支払いますので、現金を用意しなくとも安心して出産できるようになりました。
出産手当金の支給
女子組合員が出産のため労務に服することができないときは、産前25日、産後40日を限度として出産手当金が支給されます。ただし、加入後180日以内の場合は支給されません。
区分 | 通院の場合(日額) |
法人第1種組合員 | 4,000円 |
第1種組合員 | 4,000円 |
第2種組合員 | 3,600円 |
法人第3種組合員 | 3,200円 |
第3種組合員 | 3,200円 |
第4種組合員 | 2,800円 |
第5種組合員 | 2,400円 |
第6種組合員 | 2,000円 |
葬祭費の支給
1人の死亡による葬祭について組合員7万円、家族5万円が支給されます。