貯蓄型・個人年金共済

年金共済「まごころ」

国民年金だけでは、老後の備えが不安・・・
そういう方のために、全建総連では「貯蓄型」の個人年金制度をつくりました。
この制度は現在、5社の生命保険会社との契約に基づき運営されており、生保会社の経営状態は、常にチェックされています。

『まごころ』の特長

  1. 60歳から70歳の間に年金開始を選択できます。
  2. 年金の種類は6種類、受取時に選べます。
  3. 月払に加入していれば1口100,000円単位で「一時払積増」をすることができます。
  4. 加入中に積立金の一部を途中で引き出すことができます。
    (1回あたり20万円以上1万円単位)
  5. 月払掛金額の見直しは、増額については毎月 、減額については年2回できます。
  6. 掛金は、生命保険料控除の対象になります。(制度運営費は除きます。)

『まごころ』の内容

1 加入資格

満18歳以上満67歳未満の組合員

2 新規加入

月払1口以上から加入ください。

  • 受付時期:毎月受付します。
  • 月払掛金:1口5,000円、最高で20口まで。
    《掛金には1口につき50円の制度運営費(事務費)が含まれています。》
  • 掛金の払込:指定の金融機関口座から毎月自動引き落とし。
  • 申込方法:加入申込書および口座振替申込書を提出してください。

3 一時払積増

月払加入者が一時金を積み増すことによって、将来の受取額を増やすことができます。

  • 受付時期:(6月10日~9月10日)、(12月10日~3月10日)
  • 一時払掛金:1口10万円、1口以上最高999口まで
    《一時払積増には制度運営費はありません。》
  • 申込方法(掛金の払込):所定の振込用紙にて、ゆうちょ銀行から振込みください。
    (払込手数料は無料)

4 月払掛金の増額・減額

  • 受付時期:増額:毎月受付けます。
  • 減額:5月1日~5月31日、11月1日~11月30日
  • 申込方法:加入(増減額)申込書を提出してください。
  • 掛金の減額:下記事由に該当する場合に限り、掛金を減額することができます。
    ただし、月払掛金1口は最低限残すものとします。

<事 由>

①災害 ②疾病・障害(親族の疾病・障害および死亡を含む) ③住宅の取得
④教育(親族の教育を含む) ⑤結婚(親族の結婚を含む) ⑥債務の弁済
⑦その他、加入者が掛金の拠出に支障のある場合

『まごころ』の給付の内容

1 年 金

  • 年金受取人:加入者本人(被保険者)
  • 年金種類:5,10,15,20年確定年金、10,15年保証終身年金
    ※年金に代えて一時金での受取りも可能です。
    ※年金月額が1万円未満となる場合には、払込満了時積立金が一時金で支払われます。
  • 年金支払開始年齢:満60歳から満70歳までの間に、所定の請求書にて年金移行または、一時金支給を申し出てください。
  • 年金の支払:年金は3ヶ月をまとめて年4回(2月、5月、8月、11月の各1日)支払われます。

2 脱退一時金

この制度から中途で脱退された場合、脱退時の積立金が脱退一時金として支払われます。

3 遺族一時金

積立期間中に死亡された場合、死亡時の積立金に1回分月払保険料を加算した金額が遺族一時金として遺族に支払われます。

積立金の一部支払

下記の事由(①~⑥)に該当する場合で積立金の一部引出しが必要な場合は、1回あたり20万円以上、1万円単位で一時金での受取りができます。

<事 由>

①災害 ②疾病・障害(親族の疾病・障害および死亡を含む) ③住宅の取得
④教育(親族の教育を含む) ⑤結婚(親族の結婚を含む) ⑥債務の弁済

税務上の取扱

1 保険料

加入者が払い込まれた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。

2 年 金

雑所得として課税対象となりますが、一定額が課税所得から控除されます。

3 給付額

  • 脱退一時金
    一時所得の対象となりますが、50万円の特別控除適用後の1/2の額が課税対象となります。
  • 遺族一時金
    相続税の対象となりますが、受取人が法定相続人の場合は「法定相続人数×500万円」までは相続税はかかりません。

 

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